雷の被害は火災共済・火災保険で保障される?保障の範囲や注意点も!
2022年11月24日
皆さんこんにちは。横浜市民共済生活協同組合です。
火災共済・火災保険、これらは火災以外の損害も保障していることをご存知ですか?
落雷による被害も保障される損害の1つです。
とはいえ雷が関係しているからといって、どんな被害でも保障を受けられる訳ではありません。
今回は、雷の被害で保障を受けられるケースと受けられないケース、保障範囲や条件、注意点などについて詳しくお伝えします。
目次
雷による被害は火災共済・火災保険で保障される?
火災共済・火災保険は、雷による被害を広範囲に保障していますが、なかには保障が受けられないケースもあります。
保障されるケースと保障が受けられないケースについて、いくつかご紹介します。
保障されるケース
次のような雷の事故による損害が火災共済・火災保険で保障されます。
- ・落雷によって屋根が破損した
- ・落雷が原因で火災が起きた
- ・送電線への落雷によって過電流が流れてテレビが故障した
- ・落雷によって過電流が通信線を流れて電話が故障した
保障されないケース
火災共済・火災保険で保障されないケースの一例を紹介します。
経年劣化による損害(故障・破損)
電化製品などが経年劣化により故障や破損した場合は保障されません。
パソコンで保障されないケース
パソコンの中身ともいえるデータやプログラムの被害は保障されません。
落雷があると、パソコンのデータやプログラムが消えてしまう被害にあうことがあります。
データを守るには、定期的にバックアップをとるなどして自己防衛する必要があります。
また、ノートパソコンは保険によっては保障されないことも多いので、自宅でノートパソコンを使用している場合、契約内容を確認してみましょう。
一般的に、デスクトップパソコンは保障されます。
請求期限を過ぎている
保険金の請求期限は法律(保険法)によって3年と決められています。
保険金を請求せずに3年を過ぎると、保障されなくなってしまいます。
契約内容によっては法律と別の期限を定めている場合もあるので、請求期限がいつなのか確認しておくことが大切です。
保険会社から「被害はありませんか?」と問い合わせがくることはありません。
被害にあったら、請求期限内に保険金の請求を行いましょう。
上記の他にも支払いされないケース(免責事由)があります。
契約している火災共済・火災保険の契約内容を確認してみましょう。
雷による被害に対する保険が利用できる範囲や条件
いくつか具体例を見てきたところで、雷による被害に対する火災共済・火災保険の保障範囲や条件の大枠について、改めてご説明します。
火災共済・火災保険の対象は主に「建物」と「家財」の2つです。
建物に対する保障範囲
建物に対する保障では、自宅の敷地内に設置されたもので、自分が保有しているものを保障の対象としています。
例えば次のようなものです。
- ・床暖房、エアコン、トイレ、システムバス、システムキッチン など
床暖房やエアコンのように「設置されたもので動かせないもの」は「建物」とみなされることが多いです。
ただし、賃貸物件の場合はエアコンなどが自分の持ち物である場合、「家財」として扱われます。
家財に対する保障範囲
家財とは日常生活に用いるさまざまなもののことで、次に示す通り対象範囲は広範囲です。
- ・家具、家電製品、衣類、寝具、食器 など
ただし、一つひとつが高額な貴金属や美術品などは、一般的な火災共済・火災保険では保障されないことが多いです。
また、自動車や有価証券なども保障されません。
保障の条件
火災共済・火災保険では保障の対象を「建物」と「家財」に分けているので、加入するときは「建物のみ」「家財のみ」「建物と家財の両方」と保障の対象を選べます。
建物のみの加入では家財の損害は保障されず、反対に家財のみの加入では建物の損害は保障されないので注意が必要です。
また、自宅内にあるものでも「借りているもの」に生じた損害は保障されません。
保険によっては、建物に備え付けの設備を建物と家財のどちらに分類するか、判断が分かれることもあります。
建物と家財のどちらか一方のみの加入の場合、いざという時に損害が保障されない事態にもなりかねません。
保障の範囲や条件がどのようなものかはっきりしないときは、共済組合や保険会社に問い合わせて確認すると良いでしょう。
なお、一般的に契約者の故意または重大な過失によって生じた損害は保障されません。
雷の被害で共済・保険を利用するときの注意点
雷の被害で火災共済・火災保険の保障を受けようとするとき、注意したい点がいくつかあるのでご紹介します。
分譲マンションの場合
分譲マンションでは専有部分と共有部分で、火災共済・火災保険の種類が異なります。
被害にあった部分が専有部分か共有部分かで、被害の申請先が異なるので注意しましょう。
マンションの専有部分と共有部分とは次のような場所です。
- ・専有部分:建物の自宅部分、給湯器、備え付けの食器棚、照明設備、エアコンなど
- ・共有部分:玄関ホール、エレベーター、廊下の照明、非常階段、バルコニー、ベランダなど
専有部分の被害は、自分の火災共済・火災保険に被害の申請を行います。
一方、共有部分は一般的にマンションの管理組合が加入している火災共済・保険で保障されます。
共有部分に被害が発生したら、まずは管理組合に連絡しましょう。
賃貸住宅の場合
家財の雷被害は、火災共済・火災保険で保障されます。
これらの共済や保険は、賃貸契約をする際に加入を求められ、加入していることがほとんどです。
共済や保険に加入しているか否かは賃貸借契約書などで確認しましょう。
被害にあったら詳しい記録を残す
雷の被害にあったら、「いつ」「どこで」「どんな被害」にあったのかを、詳しく記録に残しましょう。
これらの情報は共済金・保険金を請求する際に必要となります。
被害箇所の写真を撮っておく
事故直後の建物や家財の写真を撮っておきましょう。
何がどう壊れたのかがわかるように、前後左右などから複数枚撮ります。
被害にあった家財は早々に片づけられてしまうことが多いです。
記録を残す前に片づけてしまうと、被害の証拠がなくなってしまうことになるので注意しましょう。
被害にあった日時を控えておく
火災共済・火災保険の申請には被害が生じた日時を記入する必要があるので、雷が落ちて被害にあった日時は必ず控えておきましょう。
さらに、共済金・保険金の請求には、雷が落ちたことを客観的に示す書面が必要です。
書面が必要なときは、気象庁や電力会社などが公表している落雷情報を利用すると良いでしょう。
メーカーまたは修理業者から見積書や報告書をもらう
修理をする際は、メーカーまたは修理業者から修理見積書や修理報告書などの落雷を証明する書類をもらってください。
修理の際、故障の原因が落雷にあることが確認されれば、それらの書類には「落雷で故障した」旨を明記してもらいましょう。
【まとめ】雷の被害は火災共済・火災保険で保障されます!
火災共済・火災保険は雷の被害による損害も保障しています。
例えば、落雷で屋根に穴が開く、火災が起こる、雷サージで家電製品が壊れるなどのさまざまな損害を保障しています。
保障の対象は大きく分けて「建物」と「家財」の2つ。
建物には建物に備え付けの設備も含まれることが多いです。
家財には、家具、家電、食器、衣類など、日常生活で使ういろいろなものが含まれます。
万が一、雷の被害にあってしまったら、被害発生の日時や状況を詳しく記録しておきましょう。
共済金・保険金を請求するとき、詳しい情報が必要になります。
分譲マンションでは、専有部分と共有部分で保険の種類が異なるので注意が必要です。
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