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- 共済金のお支払いについて
お支払いする共済金
損害共済金
火災(消火活動による水損、破損を含む)、盗難に伴う破壊、水漏れ、自動車の飛び込み、破裂・爆発、航空機の墜落、落雷(以下「火災等」といいます。)が保障の対象になります。
- 契約金額が契約限度額の70%以上の契約の場合は、損害の額をお支払いします。(ただし、契約金額を限度とします)
- 契約金額が契約限度額の70%未満の場合は、次の算式により損害共済金を計算してお支払いします。
損害共済金 = 契約金額 × 損害額 (加入限度額×0.7) - 建物面積に対する損害面積の割合が70%以上の場合を「全焼」又は「全壊」といい、契約金額の全額をお支払いします。
費用共済金
費用共済金は、次の場合にお支払いします。
- 臨時費用共済金
火災等の事故の発生に伴う生活上の臨時の支出に要する費用として、損害共済金(火災等共済金)の額の10%(最高100万円まで)をお支払いします。 - 残存物取片づけ費用共済金
火災等の事故により損害を受けた建物及び家財の残存物の取片づけに要する費用として、損害共済金(火災等共済金)の額の6%(最高100万円まで)をお支払いします。 - 失火見舞費用共済金
火災、破裂・爆発により第三者の所有する建物又は家財に損害をあたえ見舞金等を支払った場合、100万円又は共済金額の20%のいずれか少ない額(1世帯当たり40万円まで)を限度としてお支払いします。 - 修理費用共済金
火災、破裂・爆発及び水漏れにより借家(住宅)に損害をあたえ、賃貸借契約に基づき修理費用を支払った場合、100万円又は共済金額の20%のいずれか少ない額を限度額としてお支払いします。 - 漏水見舞費用共済金
水漏れ事故により、第三者の所有する建物又は家財に水濡れ損害をあたえ見舞金等を支払った場合、100万円又は共済金額の20%のいずれか少ない額(1世帯当たり40万円まで)を限度としてお支払いします。
ただし、給排水設備に存在する欠陥又は腐蝕、さび等の自然の消耗等に起因する損害は除きます。
保障とは別に「見舞金制度」があります。
別途、掛金はいただきませんので、お役立てください。
見舞金
「見舞金給付事業」による見舞金は、次の場合にお支払いします。
※見舞金はそれぞれの基準で支払限度額が設定されています。ただし、積立金の範囲内でお支払いとなります。
- 地震見舞金
共済の目的の建物又は家財が、地震が原因で火災(延焼火災を含む)となり若しくは地震が原因の揺れ、液状化、がけ崩れ又は津波浸水により損害を受けた場合 - 風水害等見舞金
共済の目的の建物又は家財が、台風・竜巻・暴風・暴風雨・豪雨・洪水・高潮・ひょう・あられ・降雪・雪崩又は降雨による土砂崩れ等により20万円以上の損害を受けた場合
※雨漏り又は修繕等が必要なものを放置していた場合を除く - 火災等見舞金
契約建物と同一敷地内にある物置等に火災等の損害を受けた場合、又は火災等の事故が第三者の行為によるもので、これにつき損害賠償を受けた場合 - 火災等死傷見舞金
契約建物・家財の火災等により契約者等が死亡又は入院した場合
契約の対象とならないもの
建物
- 空家又は建築中の建物
- 倉庫、車庫、工場、神社、仏閣、教会その他これらに類する建物
- 物置、納屋その他の附属建物、建物に附属する門、塀、垣その他の工作物
- 非合法の建物並びに防火上きわめて危険と認められる建物
家財
- 通貨、有価証券、印紙、切手、その他これらに準ずる物
- 商品、原料、営業用器具機械又はこれらに類する物
- 貴金属、宝石、宝玉及び貴重品並びに美術品である書画、彫刻物その他の物
- 稿本、設計書、図案、ひな形、鋳方、模型、証書、帳簿その他これらに準ずる物
- 自動車(原動機付自転車を含みます。)
- 家畜、家きん、その他これらに準ずる物
共済金を支払わない損害/第三者の行為による損害
共済金を支払わない損害
- 共済契約者の故意又は重大な過失によって生じた損害
- 共済契約者と同一世帯に属する者の故意によって生じた損害
- 火災等に際し、共済の目的たる物が紛失し又は盗難によって生じた損害(盗難に伴う破壊は支払います。)
- 発生原因が直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由によって生じた損害(これらの事由による火災等
の事故が延焼又は拡大した場合及び発生原因に関係なく火災等の事故がこれらの事由により延焼又は拡大した場合を含みます。)- 戦争その他の変乱
- 地震又は噴火若しくはこれらによる津波
- 核燃料物質又は、核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性若しくはこれらの特性に起因する事故による損害
- ウ以外の放射線照射又は放射能汚染
第三者の行為による損害
共済の目的である建物及び家財について、第三者の行為により火災等の損害を受け、その損害について共済契約者が第三者から損害賠償を受けた場合は、お支払いしないことがあります。